2020-04-10 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
そして、委員のお話でありますが、先ほどから申しますように、刑法面での蓋然性、刑法犯が成立する蓋然性が低いと考えているということでありまして、これは、求める際の文書の日付が異なっていること、不適切な手続であったということは認識をしているということであります。
そして、委員のお話でありますが、先ほどから申しますように、刑法面での蓋然性、刑法犯が成立する蓋然性が低いと考えているということでありまして、これは、求める際の文書の日付が異なっていること、不適切な手続であったということは認識をしているということであります。
加えて、違法性の判断というときに、何法に基づいてということがもちろん問題になるわけでしょうけれども、これ、重大なプライバシー侵害の映像が流通すると、これはもう当然名誉毀損であり、その事案によっては、あるいは被害者の申告をよく聞き取られたら、これは強要だと、あるいは映像やその供述によってこれは性犯罪であると、性刑法に違反するというような事案だってもちろんあるんだと思うんですが、一番大きいのは名誉毀損かと
性犯罪処遇プログラムの効果の検証もテーマだということなんですが、これ自体が性犯罪根絶のために重要な上に、そこから得られる知見を性刑法や捜査、公判の在り方に反映させるということが私、大事なんじゃないかと思うんですね。 例えば、これ性犯罪の起訴状だとか逮捕状、今でも、にわかに劣情を催しという、こういう記載が実務教育で指導されているわけです。この点、藤岡淳子大阪大大学院教授はこう言っています。
性刑法改正から間もなく一年になります。附則九条では三年後の見直しを私たち盛り込んだわけです。その下で、一年前のこの委員会で、被害者当事者として山本潤参考人質疑を行いました。 以来、この参議院の法務委員会として、性犯罪やその被害者の実態をつかんで見直しに生かすために、多様な性暴力被害者当事者の参考人招致を私、繰り返し提案をしてまいりました。
○仁比聡平君 何しろ、三年後の性刑法の見直しに向けて腹を据えて掛からなきゃいけないわけですから、その構えをはっきり持って臨んでいただきたいと思います。連携できるものは連携するというような御答弁もありましたけれども、おぼつかないということではこれは任務は果たせないと思うんですね。
私も性刑法の三年後見直しについてお尋ねしたいと思います。
もう一つは断片性。刑法による規制は、生活領域の全てではなく、社会秩序維持にとって必要最小限の領域にとどめるべきである。もう一つ、最後が寛容性。法益保護のためにやむを得ない事情がない限り、寛容の精神を重んじて処罰を差し控えるべきである。 今、国民の安心、安全というお話もありましたが、この法案の一つの論点にテロ対策というものが挙げられております。
ただ、そのような仮に協議の申し出があった場合におきましてこのような刑事罰則の要否について当省が考えるに当たりまして、一般論として申し上げさせていただきますと、当該法律案の仕組み全体を踏まえまして、刑事罰則の前提となる義務の重要性、それから対象となる行為の行政に及ぼす影響、他の同種の法令との整合性、行政措置による違反の防止の可能性、刑法等による対応の可否、限度等を考慮いたしまして、違反行為に対して刑罰
そういう意味では武器使用の正当性、刑法第三十六条や三十七条があるけれども、これは日本国内でだったら、国民が見ているからかなりそれは有効に作用する。しかし、国民が見ていない外地に行って、武器使用は個人の判断だ、こう言っている。どうしてこの正当防衛などの武器使用の正当性を確保しますか。
責任刑法と対立するのは、危険性刑法と言われておりますが、この危険性というのは、将来侵害行為が予想されることであります。それで、この派の主張者たちの言われるところによりますと、犯人の危険性は、もっぱら自然科学によって定められるのであって、犯人の責任の有無ということには関係がない、こういうふうに言っておられるのであります。従って、危険性に対する応報というようなものは全然意味をなさない。
そうなりますと、当然従来違法でなかつたものが社会通念の成熟によつて新らしくここに法的に実体法としての違法性を明確にするのだ、この第二条によつて違法であるのだ、労組法第一条第二項の正当性、刑法三十五条の適用を受けないのだ、こうなつて来なければならないと思うが、にもかかわらず新らしく制限するものではないのだ、こういう説明に食違いがあるので明確にしてもらいたい。これは重大なポイントであると思います。